top of page

団体概要

不適切保育が叫ばれる中、保育施設向けの虐待防止や経営改善を行う事業に従事しするメンバーや、芸能・メディアやスポーツ選手に関する事業を行っているメンバーも参画しており、提案内容についての十分な人脈や知見を有しています。

発起人 代表理事
柏木 陽佑

Kashiwagisan.jpg

保育会社社長。

全国で約20の保育施設運営とのべ100社以上の保育施設に対し、経営改善・保育環境改善のコンサルティングを実施。

「アントレプレナーオブザイヤー特別賞」「徳島県ニュービジネス大賞」受賞。

発起人 理事
末永 宗大

経営コンサルタント。

理事
松田 浩幸

日本セキュリティ振興協会理事長、介護コンサル会社代表。

飲料メーカー、警備会社と共に無料で防犯カメラを全国に設置する活動を行い、全国約70の自治体と協定を締結。

理事
坂本 一成

防犯設備士、NPO法人安全安心まちづくり研究会理事長、防犯コンサルタント会社社長、福岡県知事委嘱福岡県安全・安心まちづくりアドバイザー。

理事
末永 庄吾

保育会社取締役会長。

建築会社を経営する傍ら、スポーツ選手マネジメント事業にも従事。

理事
白石 学

TV プロデューサー。

※ひるおび等の番組を担当

アンバサダー
仁木 博文

衆議院議員 厚生労働副大臣

一般社団法人こども未来ジャパン 会則

一般社団法人こども未来ジャパン 会則

 

第1章 総則

(名称)

第1条 本法人は、一般社団法人こども未来ジャパン(以下「本法人」という)と称する。

 

(事務所)

第2条 本法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。

 

(目的)

第3条 本法人は、将来を担う子供たちの安全な未来を実現し、促進していくことを目的とし、次の事業を行う。

  1. 子どもの防犯力向上を目的とした防犯スポーツ教室®の実施

  2. 保育・幼児教育施設への不審者対応訓練、防犯指導等の提供

  3. 虐待防止を目的とする講座や研修会の開催

  4. 保育士・保育施設の経営改善サポートおよび寄付金分配による支援

  5. 保護者や地域社会への啓発活動、情報提供

  6. 各種プログラムの企画・実施(子どもの心身の健全育成、いじめ撲滅など)

  7. その他、前各号に掲げる目的を達成するために必要な事業

 

(法人の種類)

第4条 本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)に基づく非営利型一般社団法人とする。

 

第2章 会員

(会員の種類)

第5条 本法人の会員は、以下の通りとする。

  1. 社員会員(正会員):社員総会での議決権を有する法人・団体

  2. 特別会員:本法人の目的に賛同し、活動に参加する法人・団体

  3. 賛助会員:行政機関や非営利団体、有識者など、理事会の承認を得て活動を支援する法人・団体・個人

 

(入会)

第6条 会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

 

(会費等)

第7条 会員は、以下の会費を納入しなければならない。

  1. 入会金:なし

  2. 会費:月額40,000円

  3. 会費は、いかなる理由があっても返還しない。

 

(退会)

第8条 会員は、入会から1年経過後、退会届を理事会に提出することで、任意に退会できる。

 

(除名)

第9条 本法人の名誉を毀損する行為、目的に反する行為等があった場合、理事会の決議により除名することができる。

 

第3章 役員

(役員の構成)

第10条 本法人に次の役員を置く。

  1. 理事 6名以上

  2. 監事 1名以上

 

(役員の選任)

第11条 役員は、社員総会において選任する。

 

(役員の任期)

第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が決定するまではその職務を行う。

 

(職務)

第13条

  1. 理事は理事会を構成し、本法人の業務を執行する。

  2. 監事は業務および会計を監査する。

 

(役員の解任)

第14条 役員が法令または本会則に違反し、または職務を怠ったと認められる場合、社員総会の決議により解任することができる。

 

第4章 会議

(社員総会)

第15条

  1. 社員総会は、本法人の最高意思決定機関とする。

  2. 定時総会は毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

  3. 社員総会の招集は、会日より1週間前までに書面(電子メール含む)で通知する。

  4. 総会の議長は理事長が務める。ただし、理事長に事故あるときは社員総会で選任された議長がこれを行う。

  5. 総会の議決は、出席社員の過半数で決し、可否賛同の場合は議長が決する。

  6. 社員総会の議事については議事録を作成し、議長および出席した社員2名以上が署名または記名押印する。

 

(理事会)

第16条

  1. 理事会は、理事をもって構成し、必要に応じて開催する。

  2. 理事会の招集は、理事長が行う。

  3. 理事会の議決は、出席理事の過半数で決する。

  4. 理事会の議事録を作成し、出席理事が署名または記名押印する。

 

第5章 会計

(事業年度)

第17条 本法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画・収支予算)

第18条 本法人の事業計画および収支予算は、理事会で作成し、社員総会の承認を受ける。

 

(決算および報告)

第19条

  1. 本法人の決算について、理事は毎事業年度終了後速やかに計算書類を作成し、監事の監査を受ける。

  2. 前項の書類は社員総会の承認を受け、事務所に備え置き、社員の閲覧に供する。

 

(余剰金の分配)

第20条 本法人は、余剰金を社員に分配しない。

 

第6章 解散および残余財産

(解散)

第21条 本法人は、社員総会の議決その他法令の定める事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第22条 本法人の解散時に残余財産がある場合は、社員総会の決議により、公益法人・国・地方公共団体その他の非営利法人に帰属させる。

 

第7章 附則

(会則の改正)

第18条 本会則の改正は、社員総会の議決による。

 

(細則)

第19条 本会則に定めのない事項は、法人法その他の関係法令に従うほか、理事会の決議で細則を定めることができる。

bottom of page